外国為替及び外国貿易法
外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう、昭和24年12月1日法律第228号)は、外国為替や外国貿易など、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動や外貨建て取引の規制に関する日本の法律である[1]。略称は外為法(がいためほう)。「為替(かわせ)」は熟字訓であり、「為」に「かわ」や「か」の読みを当てることは出来ないため、「がいためほう」と略して呼ばれる。 財務省国際局調査課と経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部が共同して所管し、日本銀行本店金融市場局為替課がその事務の一部を担う[1]。 構成
歴史
総則本法は、日本法人の代表者・代理人・従業員が、その海外支店や工場等、外国においてその法人の財産や業務についてした行為や、日本国内に住所のある個人が、外国においてその人の財産や業務についてした行為についても適用される(法第5条)。 財務大臣は、円の基準外国為替相場及び外国通貨の円に対する裁定外国為替相場を定めて告示する(法第7条)。基準外国為替相場は、円と外国通貨(アメリカ合衆国ドル)の換算レートにつき、当該月の前々月中における実勢相場の平均値として、財務大臣が日本銀行本店において公示する相場をいい、裁定外国為替相場は、円とアメリカ合衆国ドル以外の外国通貨との換算レートで、財務大臣が日本銀行本店において公示する相場をいう[7]。本法の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない(法第8条)。 外為法の主な規制分野資金移動規制本法に基づき、特定の場合において、支払・支払の受領(法第16条。貿易関係支払に係る主務大臣は経済産業大臣、その他は財務大臣。)、資本取引(法第21条。主務大臣は財務大臣。)、特定資本取引(法第24条。主務大臣は経済産業大臣。)、支払手段・証券の輸出入(法第19条第1項。主務大臣は財務大臣。)、貴金属の輸出入(法第19条第2項。主務大臣は財務大臣。)を行う場合には、主務大臣の許可が必要となる[8]。外国に対する経済制裁措置もこれらに基づいて発動される。 外資規制法第27条は、日本における外資規制のうち個別業法による規制を除く横断的な規制を担っている[4]。 →詳細は「外資規制 § 外為法に基づく外資規制」を参照
貿易規制本法に基づき、特定の貿易取引などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となる[9]。 平時において安全保障上の理由から輸出管理として実施される許可制(法第25条、第48条第1項、第52条)と、安全保障・国際経済上の有事に際して経済制裁として実施される許可制・承認制(法第25条・第48条第3項・第52条)が存在する。 →詳細は「輸出管理」を参照
脚注参考文献
関連項目
外部リンク |