安全保障委員会安全保障委員会(あんぜんほしょういいんかい)は、日本の衆議院のみに置かれる常任委員会である。国会法第41条2項12号に規定される。 概要最初に置かれたのは1991年11月5日召集の第122回国会である(それ以前の第91回国会から第121回国会までは安全保障特別委員会が安全保障委員会の役割を担っていた)。議院規則により所管が定められており、防衛省、国家安全保障会議を対象とする(衆議院規則92条12号)。参議院では外交防衛委員会で安全保障政策を議論する。 安全保障委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項)。理事の選任は委員の互選(衆議院規則第38条第2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。 衆議院
組織衆議院安全保障委員会の員数は30人である(衆議院規則92条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。
所管事項衆議院安全保障委員会の所管事項は次の通り(衆議院規則92条)。 国政調査案件
所管国務大臣委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う(衆議院規則45条の2、参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。安全保障委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下のとおり。 脚注
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