市村家橘市村 家橘(いちむら かきつ)は歌舞伎役者の名跡の一つ。屋号は橘屋。定紋は根割り橘、替紋は渦巻。 解説「家橘」は九代目市村羽左衛門の俳名に由来する。歴代の家橘の内、初代から三代目までは、それぞれ「家橘」を俳名としては使ったが、実際にこれを名跡として襲名することはなかった。[1] 家橘の名跡を初めて使用したのが十三代目市村羽左衛門であり、本人が役者志望であった事もあり座元として羽左衛門を使用する一方で役者名として四代目市村家橘を用いた。実弟の十四代目市村羽左衛門も同じく座元を勤めている間、役者名として五代目市村家橘を使用している。[2] その五代目は、明治五年に市村座の経営権を手離さざるを得なくなったのを機に、市村座ゆかりの「市村」の姓を「坂東」に改めているがこちらは五代目夫妻が五代目坂東彦三郎の未亡人の養子に入った為の改名であり、養子である録太郎は坂東家の養子となっていない為五代目亡き後に再び市村家橘を六代目として名乗っている。 また当代の市村家橘は十七代目を称しているが、こちらは後述の通り七代目に当たる十六代目市村羽左衛門が「新刻役目綱目」にある九代目羽左衛門を誤って九代目市村家橘にしている記述及び十五代目の後継者である事を意識してか昭和3年5月の演芸画報での寄稿を機に代数を飛ばして十五代目を名乗るようになった為である。[3] 市村家橘代々
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