建築物用地下水の採取の規制に関する法律
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつ、昭和37年5月1日法律第100号)は、建築物用地下水の採取による地盤沈下の防止をするための法律である。 目的
この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。 構成
内容地下水を揚水することにより地盤沈下が発生し、高潮・出水等による被害の発生が予測される地域を政令で指定(4都府県4地域)し、地下水揚水のうち一定規模以上の建築物用井戸について許可基準(ストレーナー位置、吐出口の断面積)を定めて許可制にすることにより、地盤沈下の防止をはかることとなっている。また、環境大臣は、政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ)町村の長の意見をきかなければならないこととなっている。なおこの法律の規制対象は建築物用地下水であって工業用水としての地下水の揚水は、工業用水法により規制されている。 本法による指定地域(4都府県4地域)は以下の通り。
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