建設工事建設工事(けんせつこうじ、英語: Construction work)[1]とは、主に建築及び土木といった建設事業に関しての工事。 概要建設業法における建設工事建設業法第二条においては、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものとして掲げている建設業#建設工事の業種一覧の29種類。工事種別というより左官や鉄筋工といった施工区分で分類しており、業許可上の区分となっている。 建設工事受注動態統計調査における建設工事土木工事、建築工事・建築設備工事、機械装置等工事と区分する国土交通省総合政策局の建設工事受注動態統計調査では、以下の通りとしている。
同調査での建設工事の種類(公共機関からの発注工事)は次表のように分類されている。
日本標準産業分類における建設工事日本標準産業分類(総務省統計局)で建設工事とは、現場において行われる次の工事としている。
労働力調査産業分類内容例示[2]では、建設工事をさらに以下の3種類に細分化している。
廃掃法・廃棄物処理法における建設工事2010年に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(環廃対発第110204005号 環廃産発第110204002号 平成23年2月4日)の通知や、廃棄物処理法21条の3の条文(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)で「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)」と表している。 自治体の建設工事積算基準における建設工事自治体の建設工事積算基準[3]では、電気通信設備工事、土木機械設備の製作据付工事、下水道工事、港湾及び港湾海岸工事、漁港漁場及び漁港海岸工事、空港土木工事、農業農村整備事業の建設工事、森林整備工事 などがみられる。 新設工事と維持・修繕工事社会基盤施設に関連するすべての工事、土木工事、建築工事・建築設備工事、機械装置等工事それぞれは、造園工事や軽微な工事なども含め、大まかにみると各工事は新設工事のほかに維持・修繕工事とに分類される[4]。維持工事には例としてランドスケープの維持管理など。 なお修繕工事の用語は建設工事のみならず、函館市交通局8000形電車#大規模改修、旧型客車#更新修繕工事などのように、鉄道車両にも適用される[注釈 1]。 建設工事に該当しないもの保守・点検修理・消耗部品の交換・運搬・調査等、委託契約や維持管理契約が締結される役務提供は、一般に建設工事に該当しない。 設備の新設・改造・修繕・解体・除去・移設であっても、対象が工作物でない場合は建設工事に該当しない。例えば船舶や航空機などの艤装は、役務提供の内容が建設工事に類似したものであっても建設工事には該当しない。 建設工事に使用される製品であっても、工場製品の製造は建設工事に該当しない。例えば現場打ちのコンクリート工事は建設工事に該当する一方、プレキャストコンクリート製品の製造は建設工事に該当しない。プレキャストコンクリート製品の適用範囲拡大は、「従来は建設工事として現場で施工して組み立てられていた構造物が工場内での製作に移行している[5]」という性質を持つため、「製品に起因して建設生産物に不具合が生じた場合に、当該製品の製造企業に対して、建設業行政として何らの指導監督やペナルティを課すこともできない[5]」等の問題が発生している。 建設工事費とその構成建設工事費の種類構成を例示すると、建設工事は仮設工事費・直接工事費、現場経費に分類される。
脚注注釈
出典
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