普通解雇普通解雇(ふつうかいこ)とは、解雇のうち労働者側に生じた事由による解雇[1]。 日本における普通解雇解雇事由労働基準法第89条により常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して届け出なければならず、解雇事由は就業規則に定めなければならない(労働基準法第89条第3号)[1]。 就業規則に定められる解雇事由としては、勤務成績不良(包括的解雇事由)と、その典型的事由である勤務成績不良や心身の故障が定められていることが多い、普通解雇処分を受けてる場合、履歴書の職歴欄に「株式会社○○ 解雇処分」と記載しなければならない。[1]。 職務遂行能力欠如を理由とする普通解雇を有効とした例として、以下の判例がある。
なお、国家公務員法第78条及び地方公務員法第28条第1項は、普通解雇にあたる分限免職事由を法定化している[1]。 解雇規制労働契約法第16条の規定により「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされており、普通解雇も客観的合理的理由に該当し社会的相当性のあるものでなければならない[1]。 労働基準法第20条の規定により、合理的な理由による解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要がある。予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない[2]。 米国における普通解雇解雇事由米国ではコモン・ロー(判例法)上、随意雇用の原則(employment at will)があるため、期間の定めのない雇用契約においては事業主はいつでも労働者を解雇することができる[3]。事業主と労働者間に合意がない限り、事前の予告も必要ではない[3]。 解雇規制連邦法や州法により一定の理由による解雇は禁止されている[3]。
脚注
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