石巻3人殺傷事件
石巻3人殺傷事件(いしのまきさんにんさっしょうじけん)とは、2010年(平成22年)2月10日、宮城県石巻市清水町一丁目の民家[注 1]で発生した殺人事件(少年犯罪)[1]。 少年CY(事件当時18歳)が、かつて交際していた少女X1(当時18歳)の家に押し入り、X1の姉である女性X2(当時20歳)と、X1の元同級生である女子高生Y(当時18歳)の2人を包丁で刺殺し、X2の友人である男性Z(当時20歳)も刺して重傷を負わせた[1]。また、CYは現場からX1の左脚を包丁で刺して負傷させた上、X1を現場から連れ去った[5]。 CYは裁判員裁判で死刑判決を受け、控訴・上告も棄却されたことにより、2016年(平成28年)に死刑が確定。裁判員制度が2009年(平成21年)に導入されて以降、初の少年死刑囚となった。 概要本事件の犯人である少年死刑囚C・Y[3](以下「CY」と表記)は1991年(平成3年)7月2日に生まれた[7]。CYは事件当時18歳の解体工で[1]、石巻市南浜町三丁目に在住していた[3]。 現場の家(石巻市清水町一丁目)[注 1]は事件当時、女性ばかりの5人暮らしで[1]、CYの元交際相手である少女X1(当時18歳)と、X1の姉である女性X2(当時20歳)、X2・X1姉妹の母親である女性X3(当時46歳)、X3の母親(X2・X1姉妹の祖母)である女性X4(当時73歳)、そしてCYとX1との間に2009年(平成21年)10月に誕生していた女児X5が暮らしていた[8]。また事件当時は、X1と中学校で同級生だった少女Y(当時18歳:石巻市立女子商業高校3年生)と、X2の友人である男性Z(当時20歳)も現場の家にいた[8]。 CYは2010年2月4日と翌5日、X1の祖母宅(宮城県東松島市)で、X1を鉄の棒などで何度も殴り、火のついたたばこを額に押しつける暴行を加え、全治1か月の怪我をさせた[4]。 2010年2月10日6時40分ごろ、CYは東松島市の少年甲(当時17歳:無職)[1]を共犯に押し立てようとしたが、甲が結局拒んだため、1人で石巻市内にあるX1の実家に押し入り、2階で寝ていたX2とYの2人を、牛刀(刃体の長さ約18 cm)で複数回刺して殺害した[4]。さらに、その場にいたZの右胸を刺し全治3週間の重傷を負わせた[4]。CYとX1の間に生まれていた娘(当時:生後4か月)は無事だった[1]。その後、3人を目の前で殺傷されて恐怖に怯えるX1の左脚を刺して全治1週間の軽傷を負わせ、無理矢理車に乗せて現場から連れ去った[4]。事件後、Zが119番通報した[9]。 事件発生を受け、宮城県警察は石巻警察署に捜査本部を設置[1]。加害少年2人(CY・甲)は、途中で車を乗り換えて逃走したが、同日13時ごろ、同市内の友人宅で身柄を確保され[1]、県警捜査一課と石巻署により、未成年者略取と監禁の現行犯で逮捕された[6]。X1は保護された[1][6]。同年3月4日、石巻署捜査本部は少年2人を、民家に侵入し女性2名 (X2・Y) を刺殺、男性Zに重傷を負わせたとして、殺人・殺人未遂などの容疑で再逮捕した。 背景少年CYと少女X1CYと少女X1は2008年(平成20年)8月ごろから交際しており、2人の間には子供 (X5) もいた。しかしX1はCYから度重なる暴力を受けており、宮城県警や家族に何度も相談していた。X1は娘X5と共に実家に身を寄せ、破局後も「CYにつきまとわれている」と警察に相談していたが、仕返しを怖れて被害届を出せずにいた。事件発生の前日、復縁を迫るCYはX1の実家に押しかけるが、X1の姉X2に通報され、パトカーが駆けつける騒ぎとなっていた[6]。またCYは犯行当時、実母に対する暴行で保護観察中だった[10]。 少女X1の姉X2と知人らX1からの相談を受けたX2は、CYに暴力をやめるよう何度も注意していた。「妹が元交際相手とトラブルになっている」とアルバイト先でも話していたという。X2は事件前日、自宅に来たCYをX1に取り次がず、警察に通報する。CYは犯行前に「X1との交際に反対するX2が邪魔だ。殺してやる。」と友人に話しており[11]、X2らが自分とX1との仲を引き裂こうとしていると思い込んだ末、X2への強い殺意を抱いたとされる[10]。刺殺された女子高生YはX1の中学時代の同級生で、大学への入学を目前に控えていた矢先だった。重傷を負った男性ZはX2の知人で、たまたま居合わせ寝込みを襲われた。 警察の対応石巻警察署はX1から12回に渡って相談を受ける中、CYに対し、X1に近づかないよう2回直接警告をしていた[12]。事件前日、X1方からの通報により駆けつけるもCYは既に立ち去っていた。そのためX1を署に同行し、診断書と被害届を出すようにと説得。10日に提出させる予定だった[13][14]。 CYと甲従犯である甲はCYから子分扱いされており、「『逃げたら殺す。家族がどうなってもいいのか』と脅された」と複数の知人に話していた。凶器の調達も含め、今回の事件についてすべて甲の犯行とするよう命令されていたという。後に甲は「CYと一緒にいた時が、人生で一番つらい時期だった」と証言している[要出典]。 裁判CY2010年4月30日、CYは仙台地方検察庁により殺人、殺人未遂などの罪で起訴された。更生可能性の評価と、少年の死刑適用の可否が焦点となっていた[要出典]。 「殺害を事前に計画し、強固な殺意があった」とする検察側の主張に対し、弁護側は弁護団を結成して「殺意は突発的に生じた」と主張。殺意の発生時期や程度が争点の一つとなった[15]。胸を刺され重傷を負った男性は「CYは『全員ぶっ殺す』と言い、次々に刺していった」と証言。また、甲(殺人・殺人未遂のほう助罪で起訴。後述)は、自分が実行犯役となるようCYに命令されていたと証言した。CYは甲に凶器の万引きや刺し方などを指示したり、「皮手袋をすれば指紋が出ず完全犯罪だ」とも言ったという。しかし直前になり甲が実行犯役を拒むと、CYは「おれがやる」と言い犯行に及ぶが、凶器に甲の指紋を付けさせた上に甲が犯行を行ったという証拠を完全なものに仕立て上げる為に、甲の衣服を奪って返り血対策を兼ねて着用するなど、様々な隠蔽を図っていたことも明らかになっている。逮捕当初も犯行を供述する甲に対し、CYは「おれは関係ない」と容疑を真っ向から否認していた[16]。さらにCYは実母への暴力で家裁で少年審判を受けた経験があり、犯行後「『泣いたり、父親がいない家庭事情を話すと、裁判官の同情が買える』と話していた」とも証言された[17]。検察側は「犯行は身勝手かつ残虐で、罪を他人に擦り付けて逃れようとするなど計画的であり、更生の余地は無い」として死刑を求刑し、弁護団側は「少年である事と家庭の事情を酌むべきであり、主治医の診断結果からも更生の可能性は十分にあり、極刑は不当である」として保護処分を求めた。
従犯甲2010年4月19日、仙台家庭裁判所で行われた少年審判で「殺人行為そのものを阻止したり犯行から離脱したりする機会は何度もあった」として、家裁は刑事処分相当と判断。28日、仙台地方検察庁は少年甲を殺人ほう助などの罪で起訴。初公判は同年12月13日に行われた。甲は起訴内容及び罪状を全て認めたため、即日結審。同17日、仙台地方裁判所は懲役3年以上6年以下の不定期刑を言い渡した。控訴期限までに検察・弁護側共に控訴しなかったため、2011年1月5日をもって判決が確定した[要出典]。 不当な証人テストの疑いCYの裁判の過程で、共犯者とされ検察側の証人となっている少年甲に対し検事が事前に「(CYの犯行は)計画的だった」と証言するよう迫る、いわゆる不当な証人テストを行っていた疑いが浮上している。証人テストは、録音や録画の対象となる取調とは異なるため、証言が検察側に有利になるよう誘導される危険性が指摘されている[42]。第一審の公判で「被害者宅に行った際、CYは最初から殺害目的だった」と証言していたが、再び証人出廷した控訴審で「本当は、CYは殺害までは考えていなかった」と証言を覆している[43]。少年甲によると、取り調べで捜査官に「被害者のことを考えろ」と言われ、第一審までは本当のことが言えなかったという[43]。2017年12月18日にCYの再審請求が提出された際、甲が被害者に宛てた、事件に計画性が無い旨を記した手紙が、新証拠として添えられている[20]。 死刑確定後2021年(令和3年)9月20日時点で[44]、CYは死刑囚(死刑確定者)として、宮城刑務所仙台拘置支所に収監(収容)されている[7]。 2017年12月18日付で、CYの弁護団は仙台地裁に再審請求書を提出し[45][46][47]、同年12月20日に記者会見で発表した[注 2][48][49][50][51]。 再審請求理由で、弁護団は「殺人罪以外の未成年者略取罪と傷害罪については無罪が妥当」と主張した[50]。記者会見の際、弁護団・草場裕之弁護士は「死刑囚CYは死刑そのものを否定しているのではなく、『誤った事実認定のもとに死刑に処せられることが耐えられない』という趣旨の発言をしている」と説明した[50]。しかし、仙台地裁は2018年(平成30年)12月に請求を棄却し、2020年(令和2年)11月には仙台高裁が死刑囚CYの即時抗告を棄却する決定を出した[52]。CYは特別抗告したが、最高裁第三小法廷(渡邉惠理子裁判長)は2021年(令和3年)10月11日付で、特別抗告を棄却する決定を出した[52]。 2018年4月29日、死刑制度に反対する任意団体「死刑廃止の会宮城」を中心とした実行委員会の主催の下、死刑制度の問題を考える集会が行われ、参加した市民ら約30人が「裁判員が死刑を判断するのは妥当か」などと議論を交わした[53]。 実名報道死刑確定判決により、「死刑の対象は明らかにすべき」「社会復帰の可能性が無くなった」「事件の重大性を考慮」などの理由で、読売新聞・朝日新聞・産経新聞・日本経済新聞・NHK・民放キー局などは匿名報道から実名報道に切り替えた[54][55][56]。地元紙の河北新報も実名報道した[30]。 一方、毎日新聞・東京新聞両紙は、「再審や恩赦の可能性が全く無くなったわけではない」として匿名報道を継続した[57][58][59]。 なお、毎日・東京の両紙を含め、在京新聞社・テレビ局各社は、2017年に市川一家4人殺害事件の少年死刑囚の刑が執行された際、いずれも実名報道を行った[60][61]。 犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は、加害者は実名で、被害者は匿名にしてほしい旨を述べていた[62]。 事件を題材にした作品
脚注注釈
出典
参考文献刑事裁判の判決文
書籍
関連項目 |