Share to:

 

大津敏男

大津敏男

大津 敏男(おおつ としお、1893年明治26年)10月26日 - 1958年昭和33年)12月27日)は、第15代にして最後の樺太庁長官。現在の福岡県柳川市生まれ。

来歴

福岡県立中学伝習館第五高等学校 (旧制)を経て、1918年東京帝国大学法学部を卒業した。1916年軍務に服し少尉の位で陸軍主計少尉となった[1]。1919年大阪府林務部に入り部長まで務めた。1928年から30年まで内務省に入省、警視庁刑務部長、1931年から35年まで長崎県内務部長、1935年から1936年は神奈川県経済部長、1936年には満州国新京市の民生部総務部長。1938年1941年関東局総長に就任。1941年病を得て東京に戻った。その後1942年埼玉県知事に任命された。

1943年7月、樺太庁長官に就任。当時の日本は戦時中で、北樺太を統治するソ連は開戦前から警戒対象であった。戦争が避けられないとわかると家族を本土に返し、自身は樺太に留まった[1]1945年8月9日ソ連対日参戦後、樺太の戦いが起きると、8月24日豊原市ソ連軍に占領されるまで、樺太住民の内地への疎開に尽力した。赤軍到着と同時に自宅軟禁となったが、9月23日のソ連の会議の決定で、第二極東方面軍司令官M.A.プルカーエフと民政局長官D.クリューコフが大津に命令を布告し、大津は自己の名前で布告することになった[2]。即ち、日本の行政機関が存続したわけであるが、占領軍と住民の人数の差などが関係している。国民経済のあらゆる面で条例が制定された。1945年12月30日、大津は南サハリン内務人民委員部全権の決定で逮捕され、ハバロフスクに送られた。

ハバロフスク裁判を経て、抑留された。抑留地は主にハバロフスクだった。全国樺太連盟が入手したソ連の捜査記録によると、「降伏後に6万3000人を日本本土へ避難させた」「公文書を焼却した」「樺太の情報を日本政府に電報で伝えた」といった日本の行政官として遂行した職務の内容が、ソ連の反革命罪の一つである「ブルジョワ活動幇助」とみなされて訴追された。そして部下8人もシベリアに抑留され、うち1人が死亡した[3]

1950年に帰国。日本では大工業企業の幹部となったが、元樺太住民で組織する全国樺太連盟の会長も務めた。1956年日ソ共同宣言に関して、国会で全国樺太連盟を代表して意見を述べている。1958年12月27日、心不全のため死去。享年65。

ソ連民政局の司令書[4]

南サハリン民政局長D.クリューコフは1945年9月26日、大津敏男に対し5日間の期限をつけ指示した。

  • 南サハリンの民間のすべての施設、商工業、企業、公営事業における正常の労働を保障すること。回避しているものは、戦時法により労働責任訴追の警告を行うこと。
  • 非就労住民は動員方式により労働に着かせること。
  • 日本のすべての銀行とその支店を営業させること。9月20日までの預金所有者は1ヵ月200円を、それ以降預金したものは制限なしに引き出してよい。
  • ホテルの宿泊に関わる労働、電力、企業の支払い、軍部隊にたいするものは現行の賃金レートに従って行うこと。
  • 日本の住民、企業から樺太庁によって徴収されている全ての税金(滞納、未納分を含めて)は徴収にとりかかる。民政局が認めた範囲で支払いを認める。支払いの見積書をロシア語と日本語で10月10日まで提出すること。
  • 現存する学校、医療機関のは正常な仕事をできるよう保存すること。
  • 行政区分、支庁と各市町村の一覧表をロシア語と日本語で作成し、3日以内に提出すること。

その他[5]

  • ロシア人、日本人住民のサービスとして食堂を開設することが許可された。ロシア人と日本人と分けてサービスを行った。肉類、乳製品、野菜、ジャガイモ、その他の製品は食堂会社が調達しなければいけない。
  • 1945年10月、第二極東方面部隊司令官プルカーエフ司令11号は「南サハリンとクリール諸島における戦時体制について、歩行者の通行、自動車、荷馬車の通行はハバロフスク時間、朝5時から夜22時までと制限された。」いくつかの例外は認められた。
  • 共通のパスポート体制が制定されるまで、日本の住民の10軒隣組責任制が維持された。
  • 非常な困難を伴ったが、農作物はすべて無事収穫を終えることができた。

栄典

勲章等
外国勲章佩用允許

脚注

  1. ^ a b サヴェーリエヴァ[2015:122]
  2. ^ サヴェーリエヴァ[2015:27]
  3. ^ ソ連抑留 反革命罪の内幕 「6万日本人を避難」罪に 樺太長官の捜査記録入手 全国連盟『読売新聞』朝刊2017年4月23日
  4. ^ サヴェーリエヴァ[2015:28]
  5. ^ サヴェリーエヴァ[2015:30]
  6. ^ 『官報』第4438号・付録「辞令二」1941年10月23日。
  7. ^ 長谷川清外三十一名外国勲章記章受領及佩用の件」 アジア歴史資料センター Ref.A10113504700 

文献

関連項目

外部リンク

Kembali kehalaman sebelumnya