日本国憲法第101条
日本国憲法の第11章にある条文で、日本国憲法の施行と参議院の成立との関係について規定している。 (にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい101じょう)は、条文
沿革大日本帝国憲法なし 憲法改正要綱なし[1] GHQ草案なし[2] 憲法改正草案要綱「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
憲法改正草案「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
解説日本国憲法施行日(1947年(昭和22年)5月3日)の段階で、参議院が成立していない場合に備えた規定であったが、結局、憲法施行前の同年4月20日に第1回参議院議員通常選挙が行われたため、実際にはこの条文が適用されることはなかった。なお、この選挙で選ばれた議員の任期は憲法施行日の1947年(昭和22年)5月3日から始まり、上位当選者半数は1953年(昭和28年)5月2日までの6年間、下位当選者半数は1950年(昭和25年)5月2日までの3年間となった(選出人数は上位・下位各125名ずつの合計250名でこの選挙のみ日本国憲法第102条の規定によりすべての参議院議員を一斉に選出した。)。 脚注出典関連項目 |