日本国憲法第42条
日本国憲法の第4章にある条文で、両院制について規定している。 (にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい42じょう)は、条文解説いわゆる二院制(両院制)を規定する条文であり、二院の名称としての「衆議院」「参議院」は憲法によって規定されている。両院は独立した議院としてその権能を有するが、いくつかの点について衆議院の優越が定められている。参議院の存在理由として、衆議院の多数派の専断的な決定を防止し、議会の行動をより慎重なものにすることが挙げられる[1]。二院制について、日本国憲法においては、両議院の議員の兼任を禁止する規定を48条に置いている。大日本帝国憲法下でも二院制が採用されていたが、その二院とは、貴族院と衆議院であった。貴族院とは、皇族、華族、勅任された議員で構成される。国会開会式が参院本会議場で行われるのも貴族院時代の名残となっている。 沿革大日本帝国憲法東京法律研究会 p.9
憲法改正要綱「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
GHQ草案「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 日本語
英語
憲法改正草案要綱「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
憲法改正草案「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
脚注
参考文献関連項目 |