日本国憲法第45条
日本国憲法の第4章にある条文で、衆議院議員の任期について規定している。 (にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい45じょう)は、条文
解説衆議院は、参議院の任期六年に比して短く規定することにより、選挙を受ける機会を増やすことにより国民の民意を反映するようにするとともに、但し書きにより衆議院解散によって、任期が満了することを確認的に規定している。 大日本帝国憲法下においては、衆議院議員選挙法(明治22年法律第3号、のち明治33年3月29日法律第73号にて全面改正)によって任期四年と定められていたが、同法の改正もしくは特別法によって変更が可能であり、1941年の衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律(昭和16年法律第4号)に基づいて、任期の延長が実施された事例がある。 なお、任期の起算点は公職選挙法256条に規定があり、総選挙の期日から起算する。ただし、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 沿革大日本帝国憲法東京法律研究会 p.6/9
GHQ草案「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 日本語
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憲法改正草案要綱「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
憲法改正草案「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
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