日本国憲法第91条
日本国憲法の第7章にある条文であり、財政状況の報告について規定している。 (にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい91じょう)は、条文
沿革大日本帝国憲法なし 憲法改正要綱なし[1] GHQ草案「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 日本語
英語
憲法改正草案要綱「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
憲法改正草案「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
解説本条を受け、毎年1月に召集される国会(常会)の本会議で財務大臣が財政状況について演説を行い(政府四演説のうちの財政演説)、財政法46条1項は「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定め、官報・ホームページ等により毎年「財政法第46条に基づく国民への財政報告」がなされている。 脚注出典関連条文関連項目外部リンク |