日本国憲法第3章
日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽう だい3しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国民の権利及び義務」の章名で、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している。第10条から第40条までの31条からなる。 構成
解説憲法上保護される権利を規定するもので、人権カタログと呼ばれる。また、併せて国民に課される義務を列挙するものである。 章全体の構成としては、人権に関する総則規定群(第10条ないし第12条)、各種権利および義務に関するカタログ的規定群(第13条ないし第30条)、刑事訴訟関連規定群(第31条ないし第40条)の規定に大別される。 基本的人権についての規定は、普遍性、不可侵性、固有性を持ち、人間である以上当然に持つという、前憲法的性質を有する自然権を、実定的なものとして確認したものである。基本的人権は、造物主や自然法について論じるまでもなく、人間尊厳の原理に由来するものである。 国家の存在する限り、憲法の規定の有無を問わず、国民は、国家の支配に服する義務を負うが、基本的人権の保障の前提として不可欠な「公共の福祉」を個別の国民の側から規定するのが本章の国民の義務である。本章の義務は、具体的な法的義務を定めたものではなく、国民一般に対する倫理的指針、ないし立法による義務の設定の予告程度の意味を持つにすぎない。 この章の中で特異な点は、最後の刑事訴訟法的な規定群である。これらの規定は本来であれば、刑事訴訟法により規定されるべき細目規定も含まれるものであり、憲法のこれだけの条数をその種の規定に割いていることは異例と言える。これは、刑事訴訟手続が個人の権利の侵害に直接つながるものであることから、詳細な規定を憲法において(それらが法律にゆだねられていた大日本帝国憲法時代よりも)強く保護しようとする意図の現われとして捉えられる。 関連条文他の国々の場合
判例
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