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日本国憲法第52条

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、日本国憲法第4章にある条文で、国会常会について規定している。

条文

日本国憲法e-Gov法令検索

第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

解説

本条を受けて、国会法では、常会について、「毎年一月中に召集するのを常例とする。」とされ(同法2条)、会期は150日間(同法10条)、会期延長は1回のみ可能(同法12条2項)とされている。

沿革

大日本帝国憲法

東京法律研究会 p.10

第四十一條
帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス

GHQ草案

「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

第四十七条
国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スヘシ

英語

Article XLVII.
The Diet shall convene at least once in every year.

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十七
国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第四十八条
国会の常会は、毎年一囘これを召集する。

参考文献

関連項目

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