日本国憲法第52条
日本国憲法の第4章にある条文で、国会の常会について規定している。 (にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい52じょう)は、条文
解説本条を受けて、国会法では、常会について、「毎年一月中に召集するのを常例とする。」とされ(同法2条)、会期は150日間(同法10条)、会期延長は1回のみ可能(同法12条2項)とされている。 沿革大日本帝国憲法東京法律研究会 p.10
GHQ草案「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 日本語
英語
憲法改正草案要綱「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
憲法改正草案「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
参考文献関連項目 |